この記事でわかること
- 生成AIの利用でNDAが問題になる3つの場面
- 既存NDAのどの条項を読めば、AI入力の可否を判断できるか
- AI入力・学習利用の禁止・ログ・再委託について追加する条項の例
- 法人向けプランと個人向けプランで、入力データの扱いがどう違うか
- 営業秘密の3要件(秘密管理性・有用性・非公知性)とAI利用の関係
既存のNDAにAIの記載がなくても、「目的外使用の禁止」「第三者への開示の禁止」「管理方法」の条項から、AIへの入力が問題になることがあります。迷ったら相手に確認し、今後の契約にはAI入力の可否・条件、学習利用の禁止、委託先の扱いを明記するのが確実です。あわせて、ツールは法人契約で学習利用なしのものに限り、設定を公式情報で確かめてください。
生成AIでNDAが問題になる3つの場面.
NDAは、取引のために相手から受け取った秘密情報を、決められた目的以外に使わず、許された人以外に漏らさないことを約束する契約です。生成AIの利用でこの約束が揺らぐのは、主に次の3つの場面です。
場面1:クライアント資料をAIに入力する
未公開の商品情報、企画書、顧客データなどを、要約や翻訳、たたき台づくりのためにAIへ入力するケースです。クラウド型の生成AIでは、入力した情報がサービス提供会社のサーバーに送られます。これがNDAでいう「第三者への開示」に当たるかどうかは、契約の文言やツールの契約形態によって解釈が分かれうるため、確認せずに進めるのは危険です。
場面2:入力した情報がAIの学習に再利用される
個人向けの無料・有料プランの多くは、設定を変えない限り、入力内容をモデルの改善(学習)に使いうる仕組みになっています。学習に使われた情報がそのまま他人の画面に出てくるとは限りませんが、相手の秘密情報を、相手が想定していない目的で第三者に使わせたと評価されるおそれがあります。
場面3:外部委託先がAIを使う
自社がAIの利用を管理していても、制作会社やフリーランスなどの委託先が、預けた資料を個人アカウントのAIに入れてしまえば同じ問題が起きます。クライアントとのNDAで「委託先にも同等の義務を負わせる」と約束している場合、委託先の不注意が自社の契約違反になりえます。

既存NDAの読み方|AI入力の可否を判断する4つの条項.
AIについて何も書かれていないNDAでも、次の4つの条項を読めば、おおよその判断ができます。下の表の「よくある文言」は一般的な例で、実際の契約書の表現は契約ごとに異なります。
| 条項 | よくある文言(一般的な例) | AI入力との関係 | 確認ポイント |
|---|---|---|---|
| 目的外使用の禁止 | 本件取引の検討の目的以外に使用してはならない | 業務のための要約などは目的内と言えても、ツール側の学習利用は目的外になりうる | 学習利用をオフにできるツールか |
| 第三者への開示の禁止 | 相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示してはならない | クラウドAIへの送信が「開示」に当たるかは解釈が分かれうる | 開示先の例外(役員・従業員・専門家など)にツール提供会社は含まれるか |
| 管理方法 | 善良な管理者の注意をもって管理する | 「善良な管理者の注意」は、その立場の人に通常求められる程度の注意のこと。学習利用ありの設定や個人アカウントでの入力は、注意義務違反と見られうる | 社内ルールとツール設定で管理していると説明できるか |
| 返還・廃棄 | 契約終了時に返還又は廃棄する | AIツール上の会話履歴やアップロードしたファイルが残る | 履歴の削除方法と、提供会社側の保存期間 |
表のとおり、AIへの入力が直ちにNDA違反になるとは限りませんが、「違反ではない」と言い切れる材料も、多くの既存NDAには書かれていません。重要な取引ほど、入力する前に相手に確認し、メールなど記録が残る形で了承を得ておくのが安全です。
相手から預かった情報に個人情報が含まれる場合は、NDAとは別に個人情報保護法上の確認が必要です。<a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.ppc.go.jp/news/press/2023/230602kouhou/">個人情報保護委員会の注意喚起(2023年6月2日)</a>は、個人データを含むプロンプトを入力する場合、利用目的の範囲内であることや、入力した情報が応答の出力以外の目的で扱われないことを十分に確認するよう求めています。
追加すべき条項|AI入力・学習利用・ログ・再委託.
これから結ぶNDAや、更新のタイミングでは、AIの扱いを明文化しておくのが確実です。どこまで書くかは取引の内容と情報の重さで変わりますが、検討すべき論点は次の8つです。

以下に、論点ごとの条項例を示します。立場(情報を出す側か、受け取る側か)によって望ましい書き方は変わるため、文例はあくまで考え方の参考として読んでください。
第○条(生成AIの利用) 1. 受領者は、開示者の事前の書面(電子メールを含む)による承諾を得た場合に限り、秘密情報を生成AIサービス(文章・画像等を自動生成するサービスをいう。以下同じ)に入力することができる。 2. 前項の承諾を得て入力する場合、受領者は、次の各号の条件を満たすサービスのみを利用する。 (1) 受領者が法人として利用契約を締結しているサービスであること (2) 入力した情報がサービス提供者のAIモデルの学習に利用されない設定となっていること (3) 開示者が別途指定したサービスでないこと(使用禁止の指定がある場合)
第○条(学習利用の禁止及び記録) 1. 受領者は、秘密情報又はこれを含む生成物を、受領者又は第三者のAIモデルの学習、追加学習その他の改善のために利用し、又は利用させてはならない。 2. 受領者は、秘密情報を生成AIサービスに入力した場合、利用したサービス名、入力日時、入力者及び入力した情報の概要を記録し、本契約終了後○年間保存する。 3. 受領者は、開示者から求められたときは、前項の記録を開示者に報告する。
第○条(委託先における生成AIの利用) 1. 受領者が、本契約により認められた範囲で、本契約の目的のために秘密情報を委託先に開示する場合(開示者の事前の書面による承諾を要する場合は、その承諾を得た場合に限る)、受領者は、当該委託先に対し、生成AIの利用について本契約と同等の義務を課すものとする。 2. 委託先がさらに第三者に業務を再委託する場合は、受領者を通じて開示者の事前の書面による承諾を得なければならない。 3. 受領者は、委託先による義務違反について、開示者に対し自ら違反した場合と同様の責任を負う。
返還・廃棄の条項も見直す
既存の返還・廃棄条項に、「生成AIサービス上の入力履歴、アップロードしたファイル及び生成物を含む」と一文を足すだけでも、契約終了時の後始末が明確になります。ただし、提供会社側のサーバーにどれだけの期間データが残るかはツールの規約次第であり、受領者だけでは完全に消せない場合があります。どこまで約束できるかは、次の章のツール側の条件を確認してから決めてください。
ツール側の設定を確かめる|法人プランと個人プランの違い.
NDAで「学習に使われない設定のツールに限る」と約束しても、実際のツールがその条件を満たしていなければ意味がありません。主要サービスについて、2026年10月時点で公式情報から確認できた入力データの扱いは次のとおりです。
| サービス | 法人向けの扱い(公式情報) | 個人向けの扱い(公式情報) |
|---|---|---|
| ChatGPT(OpenAI) | ChatGPT Business・Enterprise・Edu、APIなどでは、デフォルトで学習に使用しない(<a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://openai.com/ja-JP/enterprise-privacy/">エンタープライズプライバシー</a>) | 利用規約上、学習への使用停止(オプトアウト)を求めることができる(<a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://openai.com/ja-JP/policies/row-terms-of-use/">利用規約</a>) |
| Claude(Anthropic) | 商用規約の対象(Team・Enterprise・APIなど)では、顧客コンテンツで学習しないと規定(<a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.anthropic.com/legal/commercial-terms">Commercial Terms</a>) | Free・Pro・Maxは学習利用の可否をユーザーが選択。許可すると保存期間は5年(<a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.anthropic.com/news/updates-to-our-consumer-terms">2025年8月28日の発表</a>) |
| Gemini(Google) | Google Workspaceでは、人によるレビューも、許可なくドメイン外での学習利用もしないと説明(<a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://knowledge.workspace.google.com/admin/gemini/generative-ai-in-google-workspace-privacy-hub?hl=ja">Workspaceのプライバシーハブ</a>) | Geminiアプリでは人のレビュアーがデータを確認することがあり、機密情報は入力しないよう案内(<a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://support.google.com/gemini/answer/13594961?hl=ja">Geminiアプリのプライバシーハブ</a>) |
表から読み取れるのは、同じブランドのAIでも、法人向けと個人向けで入力データの扱いが大きく違うということです。社員が個人のアカウントで業務資料を入力すると、会社として法人契約を結んでいても、その入力は法人向けの保護を受けません。ツールの規約で確認すべき項目の全体像は生成AIの利用規約の注意点をまとめた記事で、社内ルールへの落とし込み方は社内ガイドラインの作り方の記事で解説しています。
ツールの設定は、規約の改定やプラン変更で変わることがあります。NDAに書いた条件をツールが満たしているかを、少なくとも半年に一度は情報システム部門と確認し、その記録を残しておくと、相手から問われたときに説明しやすくなります。
営業秘密の3要件との関係|「秘密として管理している」と言えるか.
NDAとは別に押さえておきたいのが、不正競争防止法の営業秘密です。同法第2条第6項は、営業秘密を「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定めています。経済産業省はこれを「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3つの要件として説明しています。
- 秘密管理性:秘密として管理されていることが、従業員などから見て分かる状態になっていること
- 有用性:事業活動に役立つ情報であること
- 非公知性:一般に知られていないこと
3つの要件を満たして営業秘密と認められれば、不正に持ち出されたときに民事・刑事の措置をとることができます。逆に、誰でも自由にAIへ入力できる状態で扱っていた情報は、「秘密として管理していた」と主張しにくくなるおそれがあります(編集部の見立て)。
自社の情報を守る側としての対策
自社の営業秘密についても、AIへの入力を含めた取り扱いルールを決め、アクセスできる人を限定し、記録を残しておくことが、秘密管理性を支える材料になります。具体的な対策例は、経済産業省の「営業秘密管理指針」(2025年3月改訂)や「秘密情報の保護ハンドブック」(2024年2月改訂)にまとまっています(経済産業省 営業秘密のページ)。
相手の情報を預かる側としての対策
クライアントが自社の情報を営業秘密として管理している場合、受け取った側の扱いが雑だと、NDA違反の問題に加えて、相手との信頼関係そのものが損なわれます。相手の情報は、自社の営業秘密以上に慎重に扱うくらいの運用が現実的です。

実務の進め方|5つのステップ.
預かっている情報を棚卸しする
進行中の案件ごとに、相手から受け取った資料と、その根拠になっているNDAを一覧にします。AI入力の可否を判断する前提になります。
既存NDAの4条項を確認する
目的外使用、第三者開示、管理方法、返還・廃棄の条項を読み、AI入力が許されるか、判断できない箇所はどこかを整理します。
判断できないものは相手に確認する
「法人契約で学習利用なしのツールに限り、要約の目的で入力したい」など、条件を具体的に示して了承を得ます。記録が残る形で行います。
社内ルールとツール設定をそろえる
使ってよいツールを法人契約のものに限り、学習利用の設定を確認します。個人アカウントでの業務利用を禁止する旨も周知します。
新しい契約には条項を入れる
新規・更新のNDAと業務委託契約に、AI入力・学習利用・ログ・再委託の条項を入れます。委託契約での書き方は<a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://sac.epoch-inc.jp/magazine/articles/genai-outsourcing-contract-template/">業務委託契約書の解説記事</a>も参考にしてください。
よくある質問.
QAIについて何も書かれていないNDAなら、入力しても違反にはなりませんか?
Q法人向けプランを使っていれば、クライアント資料を入力しても問題ありませんか?
Q社員が個人のスマートフォンのAIアプリに資料を入れてしまったら、どうすればよいですか?
Q委託先がAIを使っているかどうか、どう確認すればよいですか?
Q自社のAI利用を理由に、相手からNDAの見直しを求められたら?
まとめ|契約・ルール・設定の3点をそろえる.
- 生成AIでNDAが問題になるのは、資料の入力、学習への再利用、委託先のAI利用の3場面
- 既存NDAは目的外使用・第三者開示・管理方法・返還廃棄の4条項から読む。判断できなければ相手に確認する
- 新しい契約にはAI入力の可否と条件、学習利用の禁止、ログ、再委託を明記する
- ツールは法人契約で学習利用なしのものに限り、設定を公式情報で定期的に確認する
- 営業秘密の秘密管理性を保つためにも、AIへの入力ルールと記録が役に立つ
生成AIの企業導入の進め方全体は企業導入の進め方の記事で解説しています。
参考にした一次情報:e-Gov法令検索「不正競争防止法」 / 経済産業省「営業秘密~営業秘密を守り活用する~」 / 個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」 / OpenAI「エンタープライズプライバシー」 / Anthropic「Commercial Terms of Service」 / Google Workspace「生成AIに関するプライバシーハブ」
※ 本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の案件については弁護士等の専門家にご確認ください。記載は2026年10月時点の情報です。
自社の契約とAIの使い方に合わせて、NDAの見直しポイントと社内ルールを整理します.
