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生成AIを使う業務委託契約書|決めるべき7条項と条項例

2026.11.03
SAC(Smart AI Collective)編集部READ 12 MIN2026.11.03

この記事の要約

AIを使う制作を外注・受託するとき契約書で決めるべき7条項を、条項例と公的な参考資料つきで解説。発注側・受注側の両方の視点で整理します。

生成AIを使った制作を外注する、あるいは受託する機会が増えるなかで、「契約書に何を書けばよいのか分からない」という声をよく聞きます。従来の業務委託契約書のひな形は、人が一から制作することを前提にしているため、AIをどこで使ってよいのか、出力が他人の作品に似ていたら誰が責任を負うのか、といった点が空白になりがちです。本記事では、生成AIを使う制作の業務委託契約で決めるべき7つの条項を、条項例とあわせて解説し、参考になる公的な資料も紹介します。
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この記事でわかること

  • 従来の業務委託契約書のひな形では足りなくなる理由
  • 最初に決めるべき「AI利用の扱い方」の3パターン
  • AI利用の可否・ツール・学習利用・権利・保証・検収・責任上限の7条項と条項例
  • 発注側と受注側、それぞれの関心と現実的な落としどころ
  • 経済産業省・文化庁など、契約づくりの参考になる公的資料
結論

生成AIを使う業務委託契約は、まず「AIを使ってよいか、どう使うか」のパターンを決め、そこから使用ツール、学習利用の禁止、成果物の権利、非侵害保証の範囲、修正・検収、責任上限を順に詰めるのが近道です。とくに非侵害保証は「絶対に侵害しない」ではなく「決めた確認手順を尽くす」形にすると、双方が守れる契約になります。

なぜ従来のひな形では足りないのか.

生成AIを使う制作では、従来の制作委託にはなかった4つの論点が加わります。

  • 権利の発生が不確実:AIが自動で生成しただけの部分には、著作権が発生しないと整理される場合があります。「著作権を譲渡する」と書いても、譲渡すべき権利がそもそも存在しない部分が生じえます
  • 第三者の権利侵害を予見しにくい:制作者が意図しなくても、出力が既存の作品に似てしまうことがあります
  • ツールの規約が間に入る:商用利用の条件や生成物の扱いは、受託者とツール提供会社の契約(利用規約)で決まります。発注者はその規約の当事者ではありません
  • 提供資料の行き先:発注者が渡した資料を受託者がAIに入力すると、ツールの設定によっては学習に使われるおそれがあります

これらを放置したまま従来のひな形で契約すると、「著作権は譲渡済みのはず」「侵害はしないと保証したはず」という前提が食い違ったままトラブルを迎えることになります。権利の帰属そのものの考え方はAI生成物の著作権の帰属を解説した記事で詳しく扱っているため、本記事では契約書の全体設計と条項例に絞って解説します。

最初に決める|AI利用の扱い方は3パターン.

条項を書き始める前に、その案件でAIをどう扱うかを決めます。ここが決まらないと、後に続く条項の書き方が定まりません。

AI利用を禁止するか、承認制にするか、範囲内で自由にするか。最初の選択が全条項を左右する
AI利用を禁止するか、承認制にするか、範囲内で自由にするか。最初の選択が全条項を左右する

広告や販促の制作では、パターンB(事前承認・開示を条件に許可)が現実的な選択肢になることが多いと考えられます(編集部の見立て)。全面禁止にすると受託者の工数と費用が上がり、無条件の許可にすると発注者が説明責任を果たせなくなるためです。どの工程でAIを使うと費用がどう変わるかはAI広告制作の費用相場の記事も参考にしてください。

契約書のどこに書くか

継続的な取引では、基本契約に共通ルール(AI利用の承認手続き、学習利用の禁止、保証と責任の考え方)を置き、案件ごとの個別契約や発注書・仕様書に、その案件の利用パターンや使用ツールを書く構成にすると、案件ごとの調整がしやすくなります。

なお、受託者が従業員を使用しない個人、または代表者1人だけの法人(いわゆるフリーランス)の場合は、2024年11月1日に施行されたフリーランス・事業者間取引適正化等法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律。公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の所管)により、発注者は給付の内容や報酬の額、支払期日などの取引条件を明示する必要があります(公正取引委員会)。AI利用の条件も、給付の内容とあわせて書面やメールで明示しておくと、後の行き違いを防げます。

委託先が法人の場合も、2026年1月1日に施行された中小受託取引適正化法(取適法。旧下請法を改正したもの)の対象になることがあります。デザインや映像などの制作委託は「情報成果物作成委託」に当たりうるため、発注者と受託者の資本金・従業員数によっては、発注内容の明示義務などがかかります(公正取引委員会「取適法」)。

決めるべき7条項と条項例.

7つの条項は、発注側と受注側で関心が正反対になりやすいものばかりです。まず全体像を確認してから、条項ごとの書き方を見ていきます。

7つの条項それぞれに、発注側・受注側の関心と落としどころがある
7つの条項それぞれに、発注側・受注側の関心と落としどころがある

① AI利用の可否・開示 / ② 使用ツールの指定

パターンBを選んだ場合の書き方です。ツールは名前で固定すると改定のたびに契約を直す必要が出るため、満たすべき条件(商用利用が認められたプラン、学習利用なしの設定など)で書き、具体的なツールは別紙や仕様書で管理する方法もあります。ツールの規約で確認すべき項目は生成AIの利用規約の注意点の記事で整理しています。

条項例|AI利用の承認とツールの条件
第○条(生成AIの利用)
1. 受託者は、本業務において生成AI(文章、画像、映像、音声等を自動生成するソフトウェア又はサービスをいう。以下同じ)を利用する場合、利用する工程及びツールを事前に委託者に申告し、委託者の書面(電子メールを含む)による承諾を得るものとする。
2. 受託者が利用する生成AIは、次の各号の条件をすべて満たすものに限る。
  (1) 受託者が契約するプランにおいて、生成物の商用利用が認められていること
  (2) 入力した情報がツール提供者のAIモデルの学習に利用されない設定で利用できること
  (3) 委託者が別紙で利用を禁止したツールでないこと
3. 受託者は、成果物の納品時に、生成AIを利用した工程、ツール名並びに第○条(第三者の権利)第2項に定める確認手順の結果を記載した報告書を委託者に提出する。
※一般的な例であり、そのまま使わず、取引の実態と契約全体との整合を弁護士等の専門家に確認してください。

③ 提供資料の学習利用の禁止

発注者が渡す未公開の商品写真、ロゴデータ、企画書などがAIの学習に使われないようにする条項です。秘密保持契約(NDA)と内容が重なるため、NDAを別に結んでいる場合は、どちらの規定が優先するかも決めておきます。NDA側での書き方は生成AIと秘密保持契約の記事で解説しています。

条項例|提供資料の取り扱い
第○条(提供資料の取扱い)
1. 受託者は、委託者から提供を受けた資料(以下「提供資料」という)を、本業務の遂行に必要な範囲でのみ生成AIに入力することができる。
2. 受託者は、提供資料及びこれを入力して得られた生成物を、受託者又は第三者のAIモデルの学習、追加学習その他の改善に利用し、又は利用させてはならない。
3. 受託者は、本契約の終了時、生成AIサービス上に保存された提供資料及び入力履歴を、ツールの機能により可能な範囲で削除する。
※一般的な例であり、そのまま使わず、取引の実態と契約全体との整合を弁護士等の専門家に確認してください。

④ 成果物の権利帰属

AI生成部分に著作権が発生しない可能性を前提に、「著作権を譲渡する」だけでなく、成果物を委託者が自由に利用できることを、権利の有無にかかわらず約束する形にしておくと安全です。あわせて、受託者が以前から持っている素材やプロンプト、汎用的なノウハウを譲渡の対象から外すかどうかも決めます。

条項例の「著作権法第27条及び第28条の権利」は、翻案権(作品を改変・脚色して新しい作品を作る権利)と、二次的著作物の利用権(改変してできた作品を利用する権利)のことです。契約書で特に書いておかないと、譲渡されなかったものと推定されるため(著作権法61条2項)、明記するのが一般的です。また、著作者人格権(作者の名誉や意思を守るための権利)は他人に譲渡できないため、「行使しない」と約束してもらう形にします。「類似」の範囲は、後の争いを避けるため仕様書で具体的に定めておくとよいでしょう。

条項例|成果物の権利と利用
第○条(成果物の権利)
1. 成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)その他の知的財産権は、委託料の支払完了時に受託者から委託者に移転する。ただし、受託者が本契約前から保有していた素材及び汎用的なノウハウはこの限りでない。
2. 成果物の全部又は一部に著作権その他の権利が発生しない場合であっても、受託者は、委託者が成果物を自由に利用(複製、改変、公衆送信等を含む)することに異議を述べず、成果物と同一又は類似の物を自ら利用し、又は第三者に提供しないものとする(「類似」の範囲は仕様書で定める)。
3. 受託者は、委託者及び委託者が指定する者に対し、著作者人格権を行使しない。
※一般的な例であり、そのまま使わず、取引の実態と契約全体との整合を弁護士等の専門家に確認してください。

⑤ 第三者の権利の非侵害保証の範囲

ここが最も揉めやすい条項です。生成AIの出力は、制作者が意図しなくても既存の作品に似ることがあるため、受託者に「第三者の権利を一切侵害しない」と無条件で保証させると、受託者は引き受けられないか、引き受けても守れない約束になります。現実的なのは、受託者の知る限りの保証と、決めた確認手順を尽くす義務を組み合わせる書き方です。確認手順の中身はAI画像の著作権を確認する方法の記事が参考になります。

条項例|非侵害保証と確認義務
第○条(第三者の権利)
1. 受託者は、成果物が、受託者の知る限り第三者の著作権、商標権、肖像権その他の権利を侵害していないことを保証する。
2. 受託者は、生成AIを利用した成果物について、別紙に定める確認手順(類似画像の検索、プロンプトにおける特定の作品名・作家名・人物名の不使用の確認等)を実施し、その結果を委託者に報告する。
3. 成果物について第三者から権利侵害の主張を受けた場合、委託者及び受託者は直ちに相手方に通知し、協力して対応する。受託者が前項の確認手順を怠った場合の費用負担は、第○条(損害賠償)に従う。
※一般的な例であり、そのまま使わず、取引の実態と契約全体との整合を弁護士等の専門家に確認してください。

⑥ 修正・検収 / ⑦ 免責・責任上限

AIを使うと案を大量に出せるぶん、「もう少し違う案を」という修正が際限なく続きがちです。修正の回数と期間、検収の基準を仕様書で決めておきます。責任上限は、委託料相当額を上限としつつ、故意・重過失の場合は上限を適用しない、という書き方が一般的な考え方の一つです。

条項例|修正・検収と責任上限
第○条(検収及び修正)
1. 委託者は、成果物の納品後○営業日以内に、仕様書に定める基準に従って検査し、合否を通知する。期間内に通知がない場合は合格とみなす。
2. 合格後の修正は、仕様書に定める回数(○回)の範囲で無償とし、これを超える修正は別途協議する。

第○条(損害賠償)
1. 受託者が本契約に違反して委託者に損害を与えた場合の賠償額は、本契約の委託料の総額を上限とする。
2. 前項の上限は、受託者の故意又は重大な過失による場合には適用しない。
※一般的な例であり、そのまま使わず、取引の実態と契約全体との整合を弁護士等の専門家に確認してください。
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条項例はいずれも、考え方を示すための一般的な例です。実際の契約では、取引の規模、成果物の用途、当事者の立場によって適切な書き方が変わります。そのまま使わず、必ず弁護士等の専門家に確認してください。

参考になる公的なひな形・資料.

生成AIを使う「制作の業務委託」そのものを対象にした公的なひな形は、2026年10月時点で編集部が確認した範囲では見当たりませんでした。ただし、条項を考えるうえで参考になる公的資料はあります。

資料作成主体・時期どう役立つか
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/connected_industries/sharing_and_utilization/20250218003-ar.pdf">AIの利用・開発に関する契約チェックリスト</a>経済産業省(2025年2月)生成AIの普及などを踏まえ、当事者間の利益とリスクの配分を考えるための確認項目をまとめたもの。AIツールの利用契約を見直す際の観点として参考になる
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/connected_industries/sharing_and_utilization/20200619001.pdf">AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1版</a>経済産業省(2019年12月)データ契約とAIソフトウェア開発・利用契約の論点、契約条項例、考慮要素を整理。AI開発の委託が主な対象だが、権利帰属や責任分担の考え方は応用できる
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/94097701_01.pdf">AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス</a>文化庁(2024年7月31日)AIの利用者・事業者などの立場ごとに、著作権の観点で確認すべき事項を整理。非侵害の確認手順を決める際の土台になる
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html">フリーランス・事業者間取引適正化等法の解説資料</a>公正取引委員会(2024年11月1日施行)個人のフリーランスに委託する場合の取引条件の明示義務などを確認できる
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.jftc.go.jp/toriteki/">中小受託取引適正化法(取適法)の解説ページ</a>公正取引委員会(2026年1月1日施行)旧下請法の改正法。資本金・従業員数の基準に当たる法人への制作委託で、発注内容の明示義務などを確認できる

経済産業省の2つの資料は、同省のリアルデータの共有・利活用のページにまとめて掲載されています。いずれもAIの開発や利用そのものの契約を主な対象にしており、広告やデザインの制作委託にそのまま当てはまるわけではありません。考え方の参考として使い、自社の取引に合わせて条項を組み立てる必要があります。

著作権に関する国の考え方の全体像は、文化庁の「AIと著作権について」のページから確認できます。

契約締結までの進め方.

条文を書く前に、用途・パターン・ツールを双方で言葉にしておく
条文を書く前に、用途・パターン・ツールを双方で言葉にしておく
01

用途と公開範囲を決める

広告として広く公開するのか、社内資料なのかで、必要な保証の強さが変わります。発注前に発注側で決めておきます。

02

AI利用のパターンを選ぶ

禁止・承認制・範囲内で自由の3パターンから選び、見積もりの前提として受注側に伝えます。パターンによって費用も変わります。

03

ツールと工程を申告してもらう

受注側は、使う予定のツール、使う工程、学習利用の設定を一覧にして提案書に添えます。発注側はツールの規約を確認します。

04

7条項を書き込む

基本契約に共通ルール、個別契約や仕様書に案件ごとの条件を書きます。修正回数や確認手順は仕様書の別紙にすると更新しやすくなります。

05

納品時に報告し、記録を保管する

使用ツール、工程、確認結果を報告書にまとめ、成果物と一緒に保管します。後から問い合わせを受けたときの説明材料になります。

AIを使える制作パートナーの選び方そのものはAIクリエイターへの依頼ガイドで解説しています。

よくある質問.

Q既存の業務委託契約書に、AIの条項だけを追加することはできますか?
Aできます。基本契約の変更覚書や、個別契約・発注書の特記事項として追加する方法が一般的です。ただし、既存の権利譲渡条項や保証条項と矛盾しないよう、全体を読み合わせてから追加してください。
Q受託者がAIを使ったことを隠して納品した場合、どうなりますか?
A契約で事前承認や開示を義務づけていれば、契約違反として扱えます。逆に、契約に何も書いていなければ、AIを使ったこと自体を理由に責任を問うのは難しくなります。だからこそ、AI利用の扱いを最初に決めておくことが重要です。
Q「第三者の権利を一切侵害しない」と保証するよう求められました。受けるべきですか?
AAIの出力は意図せず既存作品に似ることがあるため、無条件の保証は受託者にとって大きなリスクです。知る限りの保証と、決めた確認手順を尽くす義務に置き換える、責任上限を設けるなど、守れる形への修正を提案するのが現実的です。
Qツールの規約で「生成物はユーザーに帰属」とあれば、委託者に権利を渡せますか?
Aツールの規約は、受託者とツール提供会社の間の取り決めです。受託者が規約上の権利を持っていても、AI生成部分に著作権が発生しない場合は、譲渡できる権利がない部分が残ります。権利の有無にかかわらず委託者が自由に使えることを、契約で約束しておくのが確実です。
Qフリーランスに依頼する場合、特に気をつけることは?
A従業員を使用しない個人、または代表者1人だけの法人への委託では、フリーランス・事業者間取引適正化等法により、給付の内容や報酬の額などの取引条件を明示する義務があります。AI利用の条件や修正回数も、取引条件とあわせて明示しておくと行き違いを防げます。なお、委託先が法人の場合も、資本金・従業員数によっては取適法(旧下請法)の発注内容の明示義務などがかかります。

まとめ|パターンを決めてから7条項を詰める.

  • 従来のひな形は人が一から制作する前提。権利の不確実さ、侵害の予見しにくさ、ツール規約、提供資料の行き先の4点が空白になりやすい
  • 最初にAI利用の扱い(禁止・承認制・範囲内で自由)を決める。広告制作では承認制が現実的なことが多い
  • 7条項はAI利用の可否・ツール・学習利用・権利・非侵害保証・修正検収・責任上限
  • 非侵害保証は「確認手順を尽くす」義務に置き換えると、双方が守れる契約になる
  • 公的資料は経済産業省の契約チェックリスト(2025年2月)や文化庁のチェックリスト&ガイダンスが参考になる。ただし制作委託用のひな形ではない

参考にした一次情報:経済産業省「リアルデータの共有・利活用」 / 経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」(2025年2月) / 経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1版」(2019年12月) / 文化庁「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(2024年7月31日) / 公正取引委員会「フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組」 / 公正取引委員会「取適法」

※ 本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の案件については弁護士等の専門家にご確認ください。記載は2026年10月時点の情報です。

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