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AIタレント広告とステマ規制|「広告」と「AI」2つの表示

2026.11.03
SAC(Smart AI Collective)編集部READ 13 MIN2026.11.03

この記事の要約

AIタレントやバーチャルインフルエンサーを広告に使うときのステマ規制の考え方と、「広告であること」「AIであること」の表示の実務を整理します。

AIで生成したタレントや、実在しないバーチャルインフルエンサーを広告に起用する企業が増えています。人間のタレントと違ってスケジュールやスキャンダルの心配が少ない一方で、「AIが投稿しているならステマ規制は関係ないのでは」「AIだと書く義務はあるのか」といった疑問もよく聞かれます。本記事では、2023年10月1日に施行されたステルスマーケティング規制の考え方を確認したうえで、AIタレントを使うときに必要な「広告であること」と「AIであること」の2つの表示を、実際の措置命令の事例やSNS各社のルールとあわせて整理します。
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この記事でわかること

  • ステマ規制(景品表示法の告示)の基本と、AIタレントにも当てはまる理由
  • 自社運営のAIキャラと、他社のバーチャルインフルエンサーで何が違うか
  • 「広告であること」と「AIであること」の2つの表示の根拠と書き方
  • AI生成機能の宣伝が対象になった措置命令など、公表事例から読み取れること
  • YouTube・TikTok・Instagramの表示ルールと、投稿前のチェックリスト
結論

ステマ規制で問われるのは「投稿したのが人間かAIか」ではなく、「広告主が内容の決定に関与しているのに、それが見て分からないか」です。AIタレントでも、依頼して投稿させれば広告であることの明瞭な表示が必要です。さらに、写実的なAIキャラクターは媒体のルール上「AIであること」の開示も求められるため、2つの表示をセットで設計するのが安全です。

ステマ規制とは|2023年10月1日に施行された告示.

ステルスマーケティング(ステマ)とは、広告であることを隠して、第三者の中立的な感想のように見せかける宣伝のことです。日本では、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法。うそや大げさな表示から消費者を守る法律)第5条第3号に基づく告示「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年内閣府告示第19号)として指定され、2023年10月1日から施行されています。

どこからがステマに当たるかの考え方は、消費者庁長官決定の運用基準(2023年3月28日)とQ&Aにまとまっています。押さえておくべき点は3つです。

  • 規制されるのは広告主:自社の商品・サービスの表示内容の決定に関与した事業者が対象です。依頼を受けて投稿したインフルエンサーやアフィリエイターは、原則として対象外とされています
  • 「事業者の表示」かどうかは実態で判断:明示的な依頼がなくても、対価の提供や今後の取引をにおわせるなど、投稿内容を事業者が決められる関係があれば「事業者の表示」になりえます。対価には金銭だけでなく、商品の無償提供やイベント招待なども含まれます
  • 見て分かれば対象外:テレビCMや事業者自身のSNSアカウントのように、広告であることが明らかなものは告示の対象になりません

違反が認められると、消費者庁は広告主に措置命令(行政処分)を出し、公表します。Q&Aでは、ステマ告示違反そのものは課徴金の対象ではないものの、同じ表示が優良誤認(実際より著しく優れていると見せる表示)などにも当たる場合は課徴金の対象になりうる、と説明されています。

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「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「PR」といった文言による表示を行う場合。
消費者庁「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」第3の2⑴ア(明瞭となっているものの例)

AIタレントでも規制の考え方は同じ|起用パターン別に整理.

ステマ告示も運用基準も、AIやバーチャルキャラクターについて特別な定めは置いていません(編集部が確認した範囲では、運用基準の本文にAIへの言及はありません)。判断の軸はあくまで「広告主が内容の決定に関与しているか」と「それが見て分かるか」の2つです。この軸に当てはめると、AIタレントの起用は次の3パターンに整理できます(以下は運用基準に照らした編集部の整理です)。

パターン1:他社が運営するバーチャルインフルエンサーに投稿を依頼する

キャラクターがAI製でも、その運営会社に対価を払って自社商品の投稿を依頼すれば、人間のインフルエンサーに依頼するのと同じ構図です。広告主が内容の決定に関与しているため「事業者の表示」に当たり、広告であることの明瞭な表示が必要です。表示を確認する責任を負うのは、投稿したキャラクターの運営会社ではなく広告主である点に注意してください。

パターン2:自社で作ったAIキャラクターを、自社の公式アカウントで運用する

運用基準は、事業者自身のSNSアカウントを通じた表示を「事業者の表示であることが明らか」な例として挙げています。企業の公式キャラクターであることがプロフィールなどから分かる形で運用していれば、投稿ごとに「PR」を付けなくても告示の対象にはならないと考えられます。

パターン3:自社運営であることを隠し、独立したインフルエンサーのように振る舞わせる

最も注意が必要なのがこのパターンです。運用基準は、事業者が自ら作成した表示を、専門家や一般消費者などの第三者の意見のように見せることも問題にしています。自社が運営していることを伏せたAIキャラクターに、自社商品を「一消費者の感想」として語らせるのは、まさに事業者の表示を第三者の表示に見せかける構図であり、ステマに当たるおそれが高いといえます。AIで架空の「お客様の声」や口コミを量産する場合も同様です。

起用パターン事業者の表示か必要な対応(編集部の整理)
他社のバーチャルインフルエンサーに依頼当たる(依頼・対価あり)投稿本文の目立つ位置に「広告」「PR」等を表示させ、広告主が投稿前に確認する
自社キャラを公式アカウントで運用当たるが、広告であることが明らか公式キャラクターであることをプロフィール等で明示しておく
運営元を伏せて第三者風に運用当たる(自作自演)ステマのおそれが高い。運営元の明示か、この運用自体を見直す
AIで架空の口コミ・体験談を作る当たる第三者の声として見せない。実在しない体験は優良誤認のおそれもある

AIタレントを起用した広告の実例や、起用時の契約上の論点はAIモデル広告の事例をまとめた記事で紹介しています。本記事では、表示の考え方に絞って解説を続けます。

「広告であること」と「AIであること」|2つの表示を分けて考える.

AIタレントの広告で混乱が起きやすいのは、性質の違う2つの表示が一緒に語られがちだからです。

広告であることの表示はステマ規制、AIであることの表示は媒体ルールや誤認防止が主な根拠
広告であることの表示はステマ規制、AIであることの表示は媒体ルールや誤認防止が主な根拠

1つめ:広告であることの表示(ステマ規制)

運用基準は、明瞭な表示の例として「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった文言や、「A社から商品の提供を受けて投稿している」といった文章を挙げています。一方で、次のような表示は不明瞭とされる例として示されています。

  • 大量のハッシュタグの中に「#PR」を埋もれさせる
  • 周囲より小さい文字や薄い色で表示する、長文の末尾に置く
  • 冒頭に「広告」と書きながら、文中で「第三者としての感想です」と打ち消す
  • 動画で、認識できないほど短い時間だけ表示する(長い動画で中間や末尾にだけ表示する場合を含む)

Q&Aでは、動画の冒頭だけの表示や、投稿本文ではなくリプライ(ツリー)にだけ表示する方法も不明瞭とされやすく、動画では途中から見た人にも分かるよう、画面上に常時表示することが望ましいとされています。

2つめ:AIであることの表示(媒体ルール・誤認防止)

ステマ告示は「AIであること」の表示までは求めていません。それでも表示を検討すべき理由は3つあります。

  • 媒体のルール:YouTubeやTikTokは、実在の人物や出来事と誤解されうる写実的なAIコンテンツの開示を投稿者に求めています(次の章で詳しく見ます)
  • ツールの規約:たとえばOpenAIの利用規約(2026年1月1日発効)は、人が作ったものではないアウトプットを人が作ったものと表示することを禁止事項に挙げ、Google利用規約も、生成AIのコンテンツを人間が作成したものであると誤解させる行為を禁じています。Adobeの生成AIユーザーガイドラインも、AI生成を示すContent Credentials(コンテンツの来歴情報)を削除・改変してはならないとしています
  • 誤認防止:実在しない人物が「使ってみたら肌がきれいになった」と語ると、その体験自体が存在しません。効果や使用感を実在の体験のように見せれば、ステマとは別に優良誤認表示(景品表示法第5条第1号)を問われるおそれがあります
補足

実務では「PR|AIで生成したキャラクターです」のように、2つの表示を1か所にまとめて冒頭に置くと、見落としも記載漏れも減らせます。どちらか一方だけで済ませず、セットで運用ルールにしておくのがおすすめです。

公表事例から読み取れること|AI生成機能の宣伝も措置命令の対象に.

ステマ告示に基づく措置命令は、施行後すでに複数出されています。ここでは、AI広告の担当者にとって示唆の大きい2件を、消費者庁の公表資料から紹介します。

事例1:AI生成機能を「流行りに乗って試した」投稿に見せた(2026年8月)

消費者庁は2026年8月6日、写真加工アプリ「SNOW」の提供事業者2社(Snow CorporationとSNOW Japan)に措置命令を出しました(消費者庁の公表)。公表資料によると、SNOW Japanが第三者に対し、対価の提供を条件に、同社が指示する方針に沿ったXへの投稿を依頼していました。投稿は「最近流行ってるSNOWのAI生成、めっちゃかわいいし楽しい」「今流行りのAI生成画像、SNOWでやってみたよ」(公表資料の別表より)といった、アプリのAI加工・生成機能を個人が自発的に試したような内容で、依頼による投稿であることは明らかにされていませんでした。表示期間は2025年4月から、長いものでは2026年6月にまで及んでいます。

この事例は、AIそのものが話題性のある商材になっている今、AI機能の体験談は特にステマの形をとりやすいことを示していると考えられます(編集部の見立て)。投稿したのが人間のユーザーであっても、内容の方針を事業者が示し対価を払えば「事業者の表示」になる、という点も改めて確認できます。

事例2:口コミ評価を条件に割引(2024年6月)

2024年6月には、医療法人社団祐真会が運営するクリニックが、Googleマップの口コミで星5または星4の評価を投稿することを条件にワクチン接種費用を割り引いていたとして、措置命令を受けました(消費者庁の公表)。ステマ告示に基づく初めての措置命令と報じられています(データ・マックス)。

この事例は「投稿の条件として特定の評価を求める」ことが、明示的な文面の指示がなくても事業者の表示とされうることを示しています。AIで生成した口コミを使う、口コミの文面をAIで用意して投稿を促す、といった手法を検討している場合は特に注意が必要です。

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措置命令の一覧は、消費者庁の景品表示法関連報道発表資料で確認できます。本記事で紹介したのは公表資料で内容を確認できた2件のみで、すべての事例を網羅したものではありません。

SNS各社の表示ルール|媒体の機能だけでは足りない場合も.

主要なSNSは、広告であることを示す機能と、AIで作ったことを示す機能をそれぞれ用意しています。2026年10月時点で各社の公式ヘルプ・ポリシーから確認できた内容は次のとおりです。

媒体の開示機能は使うことが前提。そのうえで本文側の表記と組み合わせる
媒体の開示機能は使うことが前提。そのうえで本文側の表記と組み合わせる
  • YouTube:スポンサー付きの動画は「有料プロモーション」の設定をオンにすると、動画の冒頭に開示ラベルが表示されます。また改変・合成コンテンツの開示ルールでは、実在の人物が言っていないことを言っているように見せる、実際には起きていない写実的な場面を生成する、といったコンテンツはアップロード時の開示が必要とされ、繰り返し開示しない場合はコンテンツの削除などの措置がありうるとされています。一方、明らかに非現実的な表現や、色補正などの軽微な編集は開示不要とされています
  • TikTok:ブランドコンテンツポリシーで、対価を受けた投稿には商業コンテンツの開示トグルを有効にすることが求められています。またコミュニティガイドラインでは、写実的な場面や人物を描いたAI生成・大幅な編集コンテンツへのラベル付けを求めています
  • Instagram・Facebook:Metaのブランドコンテンツポリシーでは、ブランドコンテンツにビジネスパートナーをタグ付けするラベルを使うことが求められています。AI生成コンテンツには、検知や自己申告にもとづいて「AI info」ラベルが付きます
  • X:2026年3月に、有料パートナーシップのラベルとAI生成ラベル(任意)を導入したと報じられています(ロボインの報道)。詳細は公式ヘルプ(有料パートナーシップ)で確認してください

注意したいのは、媒体の機能を使えば法律上も十分、とは限らない点です。たとえばYouTubeの有料プロモーションのラベルは動画の冒頭に表示される仕組みですが、消費者庁のQ&Aは動画の冒頭だけの表示を不明瞭とされやすい例に挙げています。媒体の機能は必ず使ったうえで、動画内の常時表示や本文冒頭の「PR」表記を重ねるのが安全です。SNS広告動画の制作手順全般はSNS広告動画をAIで作る方法の記事も参考にしてください。

判定フローと、起用前に決めておくこと.

投稿者が人間かAIかではなく「誰が内容を決めたか」「見て分かるか」で判断する
投稿者が人間かAIかではなく「誰が内容を決めたか」「見て分かるか」で判断する

判定フローで「事業者の表示」に当たると分かったら、起用前に次の3点を決めておくと運用が安定します。

1. 契約書に表示義務を書き込む

バーチャルインフルエンサーの運営会社やキャスティング会社との契約に、表示の文言・位置・動画での表示方法、投稿前の事前確認の手順を明記します。規制の対象は広告主であるため、「先方に任せていた」は通りません。委託契約の全体設計は生成AIを使う業務委託契約書の解説で整理しています。

2. キャラクターの「設定」で実在の体験を語らせない

AIタレントには年齢や生い立ちなどの設定が付けられることが多くあります。設定上の人格に「毎日使っています」「3週間で変わりました」と語らせると、実在しない体験談を広告に使うことになります。効果・効能に触れる商材では、体験を語る台本にしないことをルール化しておくと安全です。

3. 実在の人物に似せない・権利を確認する

AIタレントの顔や声が実在の有名人に似ていると、表示の問題とは別に、肖像やパブリシティの問題が生じえます。声や容姿の扱いはAI音声と肖像権の解説記事、なりすましへの備えはディープフェイク対策の記事も参考にしてください。

AIタレント広告の投稿前チェックリスト

Checklist
  • 広告主が投稿の依頼・指示・対価の提供をしているか確認し、「事業者の表示」に当たるかを判定した
  • 「広告」「PR」などの表示を、投稿本文の冒頭など目立つ位置に入れた(ハッシュタグの山に埋もれさせていない)
  • 動画では、冒頭だけでなく画面上に常時表示するか、それに近い形で表示した
  • 媒体の開示機能(有料プロモーション設定、ブランドコンテンツのラベル等)をオンにした
  • 写実的なAIキャラクターや場面について、媒体のAI開示ルールに沿って開示した
  • AIキャラクターに、実在しない使用感や効果を「体験談」として語らせていない
  • 自社運営のキャラクターであることを隠して、第三者の感想のように見せていない
  • 使用した生成ツールの規約(AI生成の表示、来歴情報の扱い)に反していない
  • 表示の文言・位置・確認手順を、運営会社との契約書や発注書に明記した

よくある質問.

QAIタレントは人間ではないのに、ステマ規制の対象になるのですか?
A規制されるのは投稿者ではなく、表示内容の決定に関与した広告主です。投稿したのが人間でもAIキャラクターでも、広告主が依頼や対価の提供によって内容に関与していれば「事業者の表示」に当たり、広告であることを明瞭に示す必要があります。
Q自社で作ったAIキャラクターの公式アカウントでも「#PR」は必要ですか?
A運用基準は、事業者自身のSNSアカウントでの表示を「事業者の表示であることが明らか」な例に挙げています。企業の公式キャラクターであることがプロフィールなどから分かる運用なら、投稿ごとの表示は必須ではないと考えられます。ただし、運営元を伏せて第三者のように振る舞わせる場合は話が別です。
Qハッシュタグの最後に「#PR」を付けておけば大丈夫ですか?
A不十分とされるおそれがあります。運用基準は、大量のハッシュタグの中に表示を埋もれさせる方法を不明瞭な例として挙げています。本文の冒頭など、見た人がすぐに気づく位置に入れてください。
QAIで作ったことを書かないと、法律違反になりますか?
Aステマ告示は「AIであること」の表示までは求めていません。ただし、YouTubeやTikTokは写実的なAIコンテンツの開示をルールで求めており、守らないと削除などの対象になりえます。また、実在しない人物の体験談で効果を示すと、優良誤認表示を問われるおそれがあります。
Q違反するとどうなりますか?
A消費者庁が広告主に措置命令を出し、社名とともに公表されます。命令では、表示の取りやめ、違反であったことの周知、再発防止策などが求められます。ステマ告示違反そのものは課徴金の対象ではありませんが、優良誤認表示などにも当たれば課徴金の対象になりえます。
Q依頼を受けて投稿したインフルエンサーや運営会社も処分されますか?
AQ&Aでは、広告主の依頼を受けて投稿するインフルエンサーなどは原則として規制の対象外とされています。ただし、広告主と共同で商品やサービスを供給しているような例外的な場合は対象になりうるとされています。

まとめ|2つの表示をセットにして運用ルールへ.

  • ステマ規制(2023年10月1日施行)で問われるのは、広告主の関与があるのに、それが見て分からない表示。投稿者が人間かAIかは関係ない
  • 他社のバーチャルインフルエンサーへの依頼は人間と同じ扱い。運営元を伏せた自社キャラや、AIで作った口コミは特にリスクが高い
  • 「AIであること」の表示はステマ告示の要件ではないが、媒体ルール・ツール規約・優良誤認の防止の観点から必要になる場面が多い
  • AI生成機能の体験談を装った投稿にも措置命令が出ている。AIそのものを宣伝する場合も油断しない
  • 媒体の開示機能は前提として使い、本文冒頭や動画内の常時表示を重ねる

生成AIツールの規約で確認すべき点は生成AIの利用規約の注意点をまとめた記事で、AIを使った広告制作全般の注意点は生成AIを広告に使う際の解説で整理しています。

参考にした一次情報:消費者庁「ステルスマーケティングに関する景品表示法の規制」 / 同 運用基準(2023年3月28日) / 同 Q&A / 消費者庁 SNOW提供事業者2社への措置命令(2026年8月6日) / 消費者庁 医療法人社団祐真会への措置命令(2024年6月7日公表) / YouTubeヘルプ 改変・合成コンテンツの開示 / TikTok Branded Content Policy

※ 本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の案件については弁護士等の専門家にご確認ください。記載は2026年10月時点の情報です。

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